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	<title>eDiscovery Blog</title>
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	<description>Eディスカバリーの最新情報を日本へ</description>
	<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:53:54 +0000</pubDate>
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		<title>[判例]初めて予測コード付技術の利用を許可</title>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<category><![CDATA[Eディスカバリー]]></category>

		<category><![CDATA[予測コード付]]></category>

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		<description><![CDATA[Global Aerospace, Inc. v. Landow Aviation, L.P., No. CL 61040 (Vir. Cir. Ct. Apr. 23, 2012)
2012年4月23日、バージニア州ラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Global Aerospace, Inc. v. Landow Aviation, L.P., No. CL 61040 (Vir. Cir. Ct. Apr. 23, 2012)</em></strong></p>
<p>2012年4月23日、バージニア州ラウドン郡巡回裁判所のChamblim判事は、Eディスカバリーにおける<a href="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1012" >予測コード付</a>技術の利用を始めて認めた。本件では、2010年2月6日に、被告Landow Aviation社の運営するジェットセンターにおいて、Global Aerospace社の３つの航空機格納庫が大雪のため崩壊したことにより、被告に対して損害賠償の請求をしている。<span id="more-1067"></span></p>
<p>本件において、被告が自身の電子情報の処理・作成の際に、予測コード付の技術の利用の許可を求めていた。被告の申立てによると8TBの保全データに対して200GBの関連データに絞り込み、人が実際に１次レビューを行う場合は費用は1.6億円も掛かるため効率的でないと主張。予測コード付の利用が認められないのであれば、原告にこの費用の一部負担を求めていた。また、品質的にも人が実際にレビューした場合は全体に含まれる60%の関連書類を見つけ出せるのに対し、予測コード技術を使えば75% 程度まで見つけ出せると主張した。</p>
<p>原告はこれに対して、人が実際にレビューするものほど効果的ではないとして、異議を申し立てていたが、裁判所は下記の通り、被告に予測コード付の利用を許可した。</p>
<p>「Having heard argument . . . it is hereby ordered Defendants shall be allowed to proceed with the use of predictive coding for purposes of the processing and production of electronically stored information, with processing to be completed within 60 days and production to follow as soon as practicable and in no more than 60 days.  This is without prejudice to a receiving party raising with the Court an issue as to completeness or the contents of the production or the ongoing use of predictive coding.」<br />
「被告に、電子保管情報の処理・作成のための予測コード付を利用することを認める。処理作業は６０日以内に行われるものとし、その後作成も６０日以内で、可能な限り速やかに行わなければならない。これは、作成の完全性や内容、または現時点で利用している予測コード付に関して、受領当事者が裁判所に問題を提起する権利を侵すものではない。」</p>
<p>原告の対応はこの判決に対して、1.忌避の申し立てか（Motion for recusal）2. 判決を受け入れ、予測コード付技術で相手側から出てきた精度を問題とするかは今後の戦略として興味深いものとなる。</p>
<p>今回の判断が、他の係属中の裁判に影響を与え、このように予測コード付等の新たな技術の採用を許可するケースが増えるかもしれないが、いずれにせよ、訴訟当事者はEディスカバリーのレビューの方法について、選択する権利があることには変わらない。</p>
<p>&#8212;&#8211;<br />
裁判所命令 <a href="http://www.ediscoverylaw.com/uploads/file/Order%20Approving%20Predictive%20Coding%20.pdf" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.ediscoverylaw.com');">http://www.ediscoverylaw.com/uploads/file/Order%20Approving%20Predictive%20Coding%20.pdf</a></p>
<p>参照Webサイト<br />
1.<a href="http://www.law.com/jsp/lawtechnologynews/PubArticleLTN.jsp?id=1202550119183&amp;slreturn=1" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.law.com');">http://www.law.com/jsp/lawtechnologynews/PubArticleLTN.jsp?id=1202550119183&amp;slreturn=1</a><a href="http://www.law.com/jsp/lawtechnologynews/PubArticleLTN.jsp?id=1202550119183&amp;slreturn=1 http://www.ediscoverylaw.com/2012/04/articles/news-updates/virginia-state-court-judge-allows-defendants-to-use-predictive-coding/?"><br />
</a>2.<a href="http://www.ediscoverylaw.com/2012/04/articles/news-updates/virginia-state-court-judge-allows-defendants-to-use-predictive-coding/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ediscoverylaw%2Fklgates+%28Electronic+Discovery+Law%29" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.ediscoverylaw.com');">http://www.ediscoverylaw.com/2012/04/articles/news-updates/virginia-state-court-judge-allows-defendants-to-use-predictive-coding/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ediscoverylaw%2Fklgates+%28Electronic+Discovery+Law%29</a><br />
3.<a href="http://www.clearwellsystems.com/e-discovery-blog/2012/04/26/first-state-court-issues-order-approving-the-use-of-predictive-coding-in-ediscovery/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.clearwellsystems.com');">http://www.clearwellsystems.com/e-discovery-blog/2012/04/26/first-state-court-issues-order-approving-the-use-of-predictive-coding-in-ediscovery/</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>米独禁法調査には司法取引が有利か？</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[DOJ]]></category>

		<category><![CDATA[カルテル]]></category>

		<category><![CDATA[反トラスト法]]></category>

		<category><![CDATA[独禁法]]></category>

		<category><![CDATA[米司法省調査]]></category>

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		<description><![CDATA[「米独禁法調査には司法取引が有利か？」
2012年3月13日サンフランシスコの連邦陪審は、台湾の液晶メーカーであるエーユー・オプトロニクス（友達光電、以下AUオプトロニクス）と、その米国の子会社及び２名の元幹部が、薄膜ト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>「米独禁法調査には司法取引が有利か？」</strong></p>
<p>2012年3月13日サンフランシスコの連邦陪審は、台湾の液晶メーカーであるエーユー・オプトロニクス（友達光電、以下AUオプトロニクス）と、その米国の子会社及び２名の元幹部が、薄膜トランジスタLCDパネルの５年にも及ぶ価格カルテルに関わった件で有罪とした。米司法省（DOJ）は、罰金が10億ドル（800億円）となる可能性があることを示し、これに対しAUオプトロニクスは、控訴する旨を示している。<span id="more-1057"></span></p>
<p>LDCパネルは、パソコンのモニターやテレビ携帯などのディバイスに用いられている。AUオプトロニクスは2001年から2006年まで、世界中のLCD価格カルテルに参加しており、LCD市場は、年間70億ドル（5654億円）規模といわれる。今回の価格操作によって、Apple社やDell社、HP社等のPCメーカーに直接影響を及ぼしたとDOJは指摘している。一方でAUオプトロニクスは、海外で会議に参加することが直ちに米独占禁止法（反トラスト法）違反になるわけではないと無罪を主張しており、LCD市場の競争を抑制する行為ではなかったと主張している。</p>
<p>同じLDCパネルのカルテルの案件で罪に問われていたアジアの企業７社（日本企業はセイコーエプソンや日立、シャープ等）は、いずれも司法取引に応じ罪を認め、8.9億ドル（約720億円）以上の罰金を支払うとこで合意している。さらに、計17名の幹部が起訴され、うち10名は罪を認め、トータルで2681日服役する。</p>
<p>DOJの調査を受けた場合、有罪判決を受けた場合の会社幹部の長期懲役や罰金がとても高額になることを懸念し、ほとんどの企業が司法取引に応じることから、今回のAUオプトロニクスの対応は異例なものと言える。有罪判決を受けた企業の罰金額は、不当に得た利益額の２倍とされるところ、本件で陪審員は、今回の価格操作でAUオプトロニクスが得た不当な利益は5億ドル（約400億円）を超えるとした。なお判決の日付は現時点ではまだ明らかにされていない。</p>
<p><strong><br />
※米国司法省プレスリリース：</strong><a href="http://www.justice.gov/opa/pr/2012/March/12-at-313.html" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.justice.gov');">http://www.justice.gov/opa/pr/2012/March/12-at-313.html</a></p>
<p><strong>※米国独占禁止法（反トラスト法-Sherman Act）違反の刑事罰</strong><br />
罰金の最高額は、法人では1億ドル（約80億円）、個人では100万ドル（8000万円）であるが、カルテルによって得た利益の２倍の額、またはカルテルによる損害額の２倍の方が高ければこれらが適応される。また禁固刑は最長10年である。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>法務/知財部の「情報ガバナンス(Information Governance)」とは？</title>
		<link>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1049</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<category><![CDATA[情報ガバナンス]]></category>

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		<description><![CDATA[情報ガバナンス(IG)は新しい概念ではないが、ここ5年くらいの企業活動には欠かせないキーワードになると考えられる。法務・知財部の活動としては、2006年の連邦民事訴訟規則(FRCP)の改正以降、電子情報（ESI）がディス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>情報ガバナンス(IG)</strong>は新しい概念ではないが、ここ5年くらいの企業活動には欠かせないキーワードになると考えられる。法務・知財部の活動としては、2006年の連邦民事訴訟規則(FRCP)の改正以降、電子情報（ESI）がディスカバリーの対象として成文化されたが、電子情報が適正に保存され取得できるためには、いつでも適正な管理をしておく必要がある。これは、Eディスカバリーの際に、組織内において断片的で散文した電子保存データをかき集めるよりも、情報源が限定され統一された状態から関連情報を収集する方が効率的であり、リスク及びコストの低減につながるためである。</p>
<p><span id="more-1049"></span></p>
<p>なお、適正な情報ガバナンスポリシーを組織内で定めるためには、組織内の利害関係者を巻き込んで統合的に戦略を建てる必要がある。企業内で、情報ガバナンスを進めていくことは決して容易ではない。より組織的な情報ガバナンスのプロセスを採用し、全体の情報を統治することによって、訴訟の等のEディスカバリーにおいてコスト及びリスクの軽減が可能となり、法的リスクを管理することが米国では今法務・知財部に求められる。</p>
<p><strong>※情報ガバナンスとは</strong>企業等の組織における情報化のポリシーや規定及びこれらを実行するための体制作りをすることをいう。個人や部門ごとの都合で独自に情報化することを抑制することによって、企業全体の情報を統治し、分類、管理、保存、把握することを可能とする。</p>
<p>&#8212;<br />
<a href="http://www.clearwellsystems.com/e-discovery-blog/2012/02/15/survey-says-information-governance-and-predictive-coding-adoption-slow-but-likely-to-gain-steam-as-technology-improves/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.clearwellsystems.com');">関連記事へ（英文）</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>南カリフォルニア大学 知的財産セミナーへ参加</title>
		<link>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1034</link>
		<comments>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<category><![CDATA[知的財産セミナー]]></category>

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		<description><![CDATA[USC Gould School of Law 2012 Intellectual Property Institute
南カリフォルニア大学　知的財産セミナー2012
2012年3月15日&#124; カリフォルニア・ビバリーヒ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USC Gould School of Law 2012 Intellectual Property Institute<br />
南カリフォルニア大学　知的財産セミナー2012</strong><br />
2012年3月15日| カリフォルニア・ビバリーヒルズホテルにて</p>
<p>南カリフォルニア大学主催知的財産セミナーのスポンサーとして展示参加。チケット売り切れの賑わいとなった。５百名程度が参加した本セミナーは、<strong>米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）のRandall Ray Rader(レーダー)長官</strong>を始めとする判事や訴訟弁護士、企業の経営者や実務者など・特許、商標・著作権などのトピックスについてパネラーによる発表、議論が行われた。</p>
<p><span id="more-1034"></span></p>
<p>昼食会でのレーダー長官のスピーチの中で、近年の知的財産関連訴訟の３０％以上が国際的な訴訟であり、現場はアメリカではなく海外にあることが指摘された。またレーダー長官が昨年日本、中国、韓国に訪問した際の感想が述べられ、訴訟社会がこれから更に国際化されることが予想され、セミナー参加者にももっと世界に目を向けるようにと締めくくった。</p>
<p>また、ある特許に関するセッションの中で、特許訴訟にかかる費用について議論があり、最近話題になっている<a href="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=872" >モデル・オーダー</a>やパテントトロールとの訴訟について意見交換がなされた。セッションでは、いかにディスカバリーにかかる費用を抑え得るか、また訴訟を迅速に進めるために有効な裁判所への各種申請について判例の説明や事例報告があった。特に、注目度の高い<a href="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=872" >モデル・オーダー</a>に関して、Eメールのディスカバリーは、カストディアンやキーワードを制限することを裁判所からの命令として定められることによって、更なる手続きの迅速化につながることが期待されている。</p>
<p class="MsoNormal">セミナーサイト：　<a href="http://weblaw.usc.edu/cle/ip/"style="text-decoration: underline;"  onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/weblaw.usc.edu');">USC Gould School of Law 2012 Intellectual Property Institute</a></p>

<a href='http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?attachment_id=1036' title='2012-03-15-02'><img src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-15-02-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?attachment_id=1035' title='2012-03-15-01'><img src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-15-01-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?attachment_id=1037' title='2012-03-15-03'><img src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-15-03-150x150.jpg" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>モデル・オーダーは特許訴訟費用抑制の救世主になるか?</title>
		<link>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1025</link>
		<comments>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1025#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<category><![CDATA[モデルオーダー]]></category>

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		<description><![CDATA[モデル・オーダーは特許訴訟費用抑制の救世主になるか
米国特許訴訟における膨大な訴訟費用は、常に訴訟関係者の悩みの種である。そのなかで、昨年9月に米国連邦巡回控訴裁判所の主席判事が公表したモデル・オーダーが、米国特許訴訟の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">モデル・オーダーは特許訴訟費用抑制の救世主になるか</span></p>
<p>米国特許訴訟における膨大な訴訟費用は、常に訴訟関係者の悩みの種である。そのなかで、昨年9月に米国連邦巡回控訴裁判所の主席判事が公表したモデル・オーダーが、米国特許訴訟の費用抑制の新たなツールとして期待を集めている。<span id="more-1025"></span></p>
<p>連邦司法センターの報告書によれば、米国における特許訴訟に要する費用は、米国の他の類型訴訟と比較して約６２パーセントも高くなっているとされる（*1）。特許訴訟のトライアルに要する平均費用は２５０万ドル（2億円）から５５０万ドル（4億4千万円）といわれており（*2）、そのうちの約６０パーセントから９０パーセントをディスカバリの費用が占めるとされる。</p>
<p>ところが、これほどの費用をかけたディスカバリーにより開示された膨大な文書のうち、実際にトライアルで使用されるのは、ほんのわずかであるという。</p>
<p>米国連邦巡回控訴裁判所の主席判事 Randall R. Rader は、次のように述べている。</p>
<p>「一般的に、広範な電子情報の開示要求に応じる負担は、それによりもたらされる利益を上回っている。ある分析によれば、開示された文書のうち実際にトライアルにおいて提出証拠リストに記載されるのは0.0074％&#8211;１万分の１以下であると結論付けている。」</p>
<p>同判事はこうした状況を指摘して、「米国司法システムは危機に瀕している」と危惧を表明し、２０１１年９月２７日、Eディスカバリの効率化とコスト抑制を目的として、「特許訴訟におけるEディスカバリに関するモデル・オーダー」（Model Order on E-Discovery in Patent cases）を公表した。</p>
<p>その特徴は次のとおりである。</p>
<p>（１）Eメールのディスカバリ制限（カストディアン数とキーワード数を制限）</p>
<p>（２）メタデータの提出制限（原則として提出不要とし、開示に「十分な理由」を要求）</p>
<p>（３）公平なコスト負担（過大なディスカバリにつき要求者側に費用負担義務を移転）</p>
<p>（４）秘匿特権放棄のリスクからの救済（裁判所の命令に秘匿特権対象文書の開示が秘匿特権の放棄とならないことを明記）</p>
<p>このうち、（１）（２）はEディスカバリの対象を重要な電子情報に絞り込み、開示データ自体を制限することにより、（３）はディスカバリ要求についてコスト負担を求めることにより過大なディスカバリ要求を抑制することにより、（４）はレビューコストが特に大きい秘匿特権対象文書の負担を軽減することにより、コスト抑制と効率化を図るものである。</p>
<p>モデル・オーダーは、訴訟に関連する情報開示を相手方に要求できるディスカバリという当事者にとって強力な訴訟手続上の手段を制限する方向に働くものであり、あらゆるケースに適切とはいえないかもしれない。しかし、訴訟規模や内容につりあわない過大なディスカバリを容認することが、訴訟手続の公平性と効率性を害することも確かである。</p>
<p>すでにモデル・オーダーはいくつかの訴訟において採用されており、今後も採用事例は増えていくと思われる。モデル・オーダーの評価が高まれば、特許訴訟以外の訴訟にも拡大されていく可能性も十分にある。</p>
<p>ただし、モデル・オーダーは、開示対象となる電子情報を制限することでディスカバリのコスト負担の抑制を図るものであるが、当事者にとって大きな負担となっている電子情報の保全義務の範囲自体を制限するものではなく、この点に関する改善を求める声もある。</p>
<p>いずれにしても、モデル・オーダーがどのように裁判所に採用されていくかは、米国特許訴訟の手続に大きな影響を与えていくと思われる。今後の動向に注目したい。</p>
<hr size="1" />（*1） Emery G. Lee III &amp; Thomas E. Willging, Litigation Costs in Civil Cases: Multivariate Analysis 8 (Fed. Judicial Ctr. 2010).</p>
<p>（*2）IP Litigation Costs, WIPO Magazine, Vol. 1, February 2010 at 3.</p>
<p>*****</p>
<p>関連記事：<a href="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=872"title="Permanent Link to Eディスカバリーにおける「モデルオーダー」とは?" rel="bookmark"  >Eディスカバリーにおける「モデルオーダー」とは?</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Predictive coding（予測コード付）とは？</title>
		<link>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1012</link>
		<comments>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 00:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ベストプラクティス]]></category>

		<category><![CDATA[リーガルテクノロジー]]></category>

		<category><![CDATA[Predictive coding]]></category>

		<category><![CDATA[予測コード付]]></category>

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		<description><![CDATA[Predictive coding（予測コード付）とは？
予測コード付(Predictive coding)とは、Eディスカバリーのレビューを行う際に、コード付を補助する技術のことをいい、先日のLEGAL Tech 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Predictive coding（予測コード付）とは？</strong></p>
<p>予測コード付(Predictive coding)とは、Eディスカバリーのレビューを行う際に、コード付を補助する技術のことをいい、先日の<a href="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=991" >LEGAL Tech 2012</a>で話題になったトピックのひとつである。この手法は、収集した大量のデータ（ドキュメント・電子メールなど）のうち、コンピュータが特定した一部のサンプル・データを人間がレビューしコード付けを行い、その結果に基づきコンピュータが残りのドキュメントをコード付けする。実験によって得られたデータによると、実際に人間レビューアーのレビューよりも、予測コード付を用いたレビューの方が、精度が高い結果が得られた場合も確認される。<span id="more-1012"></span></p>
<p>【予測コード付の流れ】</p>
<ol>
<li>全ドキュメントのうちの一部をコンピューターでランダムに抽出する</li>
<li>限定されたサンプルのドキュメントを人間がレビューし、コード付する</li>
<li>２のコード付の結果を予測コード付の技術を用いて全ドキュメントに適用する</li>
</ol>
<p><br/><br />
この予測コード付のソフトウェアを用いることによって、多大な費用と時間を要したドキュメントレビューの負担が軽減されることになる。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1013" title="predictive-coding-flow" src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/predictive-coding-flow.jpg" alt="predictive-coding-flow" width="500" height="350" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">*****</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=<?php the_permalink(); ?><br />
&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=450&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=arial&amp;height=35&amp;appId=255589744527212&#8243; scrolling=&#8221;no&#8221; frameborder=&#8221;0&#8243; style=&#8221;border:none; overflow:hidden; width:450px; height:35px;&#8221; allowTransparency=&#8221;true&#8221;></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?feed=rss2&amp;p=1012</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LegalTech NY 2012年レポート</title>
		<link>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=991</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[リーガルテクノロジー]]></category>

		<category><![CDATA[業界動向]]></category>

		<category><![CDATA[LegalTech]]></category>

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		<description><![CDATA[LegalTech NY 2012年レポート
例年のごとく、世界最大のリーガル・テクノロジーのイベントであるLegalTechがニューヨークで1月30日から2月1日まで開催されました。

今年のLegalTechが、20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">LegalTech NY 2012年レポート</span></p>
<p>例年のごとく、世界最大のリーガル・テクノロジーのイベントであるLegalTechがニューヨークで1月30日から2月1日まで開催されました。</p>

<a href='http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?attachment_id=995' title='legal-tech20121'><img src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/legal-tech20121-150x150.png" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?attachment_id=996' title='legal-tech2012'><img src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/legal-tech2012-150x150.png" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?attachment_id=1001' title='legal-tech20122'><img src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/legal-tech20122-150x150.png" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>
<a href='http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?attachment_id=1000' title='legal-tech20123'><img src="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/legal-tech20123-150x150.png" width="150" height="150" class="attachment-thumbnail" alt="" /></a>

<p><span id="more-991"></span></p>
<p>今年のLegalTechが、2007年以来の盛大なイベントとなったのは、米国経済の緩やかな上昇と、Eディスカバリーに代表されるLegal Technologyのグローバル化が起因していると考えられています。</p>
<p>本年度の大きなトピックとしては、「クラウド上のデータの証拠性」、「Facebookなどのソーシャルメディアのデータ取り扱い」、<strong>「<a href="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1012" >予測コード付け－Predictive Coding</a>」</strong>そして<strong>「<a href="http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=1049" >企業内情報ガバナンスの必要性</a>」</strong>で、これらの話題がホットに議論されており、Ji2を含む各種ベンダーが関連テクノロジーを紹介していました。</p>
<p>「予測コード付け－Predictive Coding」及び「企業内情報ガバナンスの必要性」の詳細については、今後のブログ記事で説明していく予定です。</p>
<pre><span style="text-decoration: underline;"><span lang="JA">
</span></span></pre>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span lang="JA"><br />
</span></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span lang="JA"><br />
</span></span></p>
<p>*******</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>[判例]保全義務を負う範囲の限定は認められず：Pippins v. KPMG LLP.</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 21:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Duty to Preserve （保全義務）]]></category>

		<category><![CDATA[保全対象範囲]]></category>

		<category><![CDATA[Eディスカバリー]]></category>

		<category><![CDATA[保全]]></category>

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		<description><![CDATA[保全義務を負う範囲の限定は認められなかったケース：Pippins v. KPMG LLP.（ニューヨーク南地区地方裁判所 2012年2月3日）
概要
本件は、四大監査法人KPMGの監査補助者であった元従業員が、被告KPM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="JA">保全義務を負う範囲の限定は認められなかったケース：</span></span></strong><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">Pippins v. KPMG LLP.</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">（ニューヨーク南地区地方裁判所</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 2012</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">年</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">2</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">月</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">3</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">日）</span></p>
<p class="MsoNormal"><strong>概要</strong><br />
本件は、四大監査法人KPMGの監査補助者であった元従業員が、被告KPMGに対して未払いの時間外労働賃金の支払いを請求し提訴した労働訴訟である。裁判手続の中で、原告は、公正労働基準法第２６１条に基づき集団訴訟に加わることのできる集団（クラス）の確定を申し立てるとともに、クラス該当者である何千もの元従業員の情報を含む大量のハードドライブの保全を要求した。<br />
これに対し、被告は、該当するハードディスクは2500以上あり、既におよそ150万ドル（約1.2億円）の費用をかけて保全してきており、原告の要求通りすべて保全すると1億ドル（80億円）のコストがかかることが予想されると主張し、裁判所に対して、保全義務の範囲を、不作為に選択された100のハードドライブのみに限定するよう保護命令を申立てた。しかし、裁判所はこれを退け、存在する全てのハードドライブを保全するよう命令したため、さらに被告が合衆国ニューヨーク南地区地方裁判所へ上訴した。</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-968"></span></p>
<p><strong>論点</strong><br />
●保全義務の対象は、将来集団訴訟に原告として加わる可能性のある全ての元従業員 のハードドライブか、又はランダムに選ばれた100のハードドライブに限定することができるのか。<br />
● 保全する情報の所有者であるKey players（関連する人）は、現時点で原告として名前を挙げているものに限られるのか、又は原告として将来的に訴訟に加わる可能性のある者全てを含むのか。<br />
●保全にかかる費用と利益のバランスを鑑みて、多額の費用をかけて大量のハードドライブを全て保全することは、つり合い（Proportionality）がとれていると言えるのか。</p>
<p><strong>裁判所の判断</strong><br />
裁判所は、集団訴訟のクラスに該当する者は、原告の訴訟に参加する可能性があり、監査補助者であった元従業員らのハードディスクすべてについて保全義務があるとし、被告の保護命令の申立てを却下した。</p>
<p>また保全の費用とその利益のつり合いについては、被告が判断に必要な資料を提供していないとして、費用が利益を上回っているとの主張を退けた。</p>
<p><strong>結論・ポイント</strong><br />
本件訴訟において問題となった公正労働基準法に基づく集団訴訟は、訴訟に参加した者だけに判決効が及ぶオプト・イン方式であった。本決定は、現在訴訟当事者となっておらず、将来的に訴訟当事者となる可能性があるにすぎない集団訴訟のクラスメンバーのハードディスクまで保全の対象とした点に特徴がある。未払いの時間外賃金の請求というごくありふれた訴訟類型における判断であり、多くの企業が関心を寄せている。</p>
<p>すべてのクラスメンバーのハードディスクを保全するために被告側が負担するＥディスカバリー費用は膨大である。莫大なデータを保持するために要される費用を考慮すると、早期に和解した方が賢明ではないかという意見もでているようだ。</p>
<p>しかし、裁判所は、本件で被告側が主張するサンプルのみの提出が認められなかったことや、費用を原告に負担させることを認めることができない理由の一つとして、被告側の非協力的な態度を指摘しており、被告側の対応によってはその負担をさけられた可能性もあった。</p>
<p>いずれにしても，本決定は、米国訴訟におけるEディスカバリーの強大さと対応の困難さを再認識させるものであったといえよう。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
<strong>参考サイト</strong></p>
<pre><a href="http://pdfserver.amlaw.com/legaltechnology/Pippins_v_KPMG_Order_20120203.pdf" target="_blank">裁判所の判断
</a><a href="http://electronicdiscovery.info/breaking-news-pippins-court-affirms-need-for-cooperation-and-proportionality-in-ediscovery-%E2%80%93-electronic-discovery/" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/electronicdiscovery.info');">関連情報（英文）</a></pre>
<p>************</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Update: オラクルとグーグルのEディスカバリー対決</title>
		<link>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=964</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[秘匿特権]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<category><![CDATA[Eディスカバリー]]></category>

		<category><![CDATA[Eメール]]></category>

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		<description><![CDATA[先日の記事でも紹介した、オラクルとグーグルのEディスカバリー対決について、連邦第９巡回区控訴裁判所（CAFC）は、2月6日、グーグルの上訴を却下し、Eメールは秘匿特権文書に該当しないと判断した。

最終的に送ったメール自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日の記事でも紹介した、<a href="http://bit.ly/sejC5m" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/bit.ly');">オラクルとグーグルのEディスカバリー対決</a>について、連邦第９巡回区控訴裁判所（CAFC）は、2月6日、グーグルの上訴を却下し、Eメールは秘匿特権文書に該当しないと判断した。</p>
<p><span id="more-964"></span></p>
<p>最終的に送ったメール自体には秘匿特権の表記がされており、宛先に社内弁護士のメールアドレスが記載されていたが、自動保存されていた本メールのドラフト８件には秘匿特権の表記がなく、宛先も空欄となっていたことから、ドラフトが見落とされてしまい、相手方に開示されてしまった。グーグルは、このEメールがオラクルの特許権侵害の主張に関して社内弁護士に法的助言を求める目的で送られたものであり秘匿特権文書にあたると主張して、裁判において証拠として使用されないよう証拠排除及び聴聞手続を申立てていたが、地方裁判所がこれを却下したため、連邦巡回控訴裁判所に対し上訴していた。</p>
<p>この点、裁判所は、Eメールが、グーグルの社内弁護士ではなくグーグルの経営陣に宛てられたものであり、その内容も特許侵害や無効性の分析ではなく交渉戦略に向けられたものであるとして、秘匿特権は認められないと判断した。</p>
<p>本件では、自動保存されていたドラフトを見落としてしまったために相手方に開示されてしまったわけであるが、このような事態を回避するには、どの様な対策が必要であろうか。</p>
<p>まず、最終的に送信されたEメールと自動保存されたドラフトを分けて、ドラフトを除外する必要がある。具体的には、最終文書とドラフトも含め、<strong>近似した文書を一括して秘匿特権の表記ができるような、<a href="http://www.clearwellsystems.com/electronic-discovery-products/e-discovery-review.php" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/www.clearwellsystems.com');">重複文書の特定システム（Near-Duplicate Identification）</a>が有効である。</strong>つまり、本件のようなドラフトの見落としを回避するためには、この重複文書の特定システムを活用することが重要である。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>[判例]文書保全義務違反への制裁：Northington v. H&amp;M Intl.</title>
		<link>http://ediscoveryblog.ji2.co.jp/?p=937</link>
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		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SK</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spoliation （証拠の破棄）]]></category>

		<category><![CDATA[文書保存ポリシー]]></category>

		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[関連事例]]></category>

		<category><![CDATA[サンクション]]></category>

		<category><![CDATA[制裁]]></category>

		<category><![CDATA[訴訟ホールド]]></category>

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		<description><![CDATA[文書保全義務違反に関する制裁：Northington v. H&#38;M International （イリノイ州地方裁判所　2011年1月12日）
背景
被告H&#38;Mに解雇された原告が、厳しい労働環境やセクシャ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>文書保全義務違反に関する制裁：Northington v. H&amp;M International （イリノイ州地方裁判所　2011年1月12日）</strong></span></p>
<p><strong>背景</strong><br />
被告H&amp;Mに解雇された原告が、厳しい労働環境やセクシャルハラスメント、人種差別等を理由に、被告を提訴した案件である。原告は、EEOC（Equal Employment Opportunity Commission: 雇用均等委員会）へセクハラ等の申立てを行い、その５日後EEOCから被告へこの申立ての通知がなされたが、その際、被告が適切に訴訟ホールドを行わなかったことが問題となった。</p>
<p><span id="more-937"></span><strong>被告に対する制裁の要請</strong><br />
本件では、EEOCからこの通知を受けてから１５ヶ月もの間、被告は訴訟ホールドを実施しなかった。訴訟の発生が判明、あるいは合理的に予測可能な時点から、訴訟ホールドを実施する必要があり、本件においてもEEOCからの通知を受けた時点で被告には文書の保全や収集の義務が発生していたと考えられたため、原告は、被告の行為が文書保全義務違反に該当するとし、裁判所に対して、被告が責任を争うための抗弁を主張することを禁止する内容の制裁を課すよう申し立てた。</p>
<p><strong>被告による文書保全義務違反行為</strong><br />
① 被告は、原告のEEOCへの申立ての事実を、関係する従業員に通知せず、IT部門に対しても、文書破棄に関する規定の実施の停止やデータの保全の要求をしなかった。<br />
② 問題となっている元上司のハードドライブは、消去され、別の従業員に渡り、その後コンピューターウィルスの感染を理由に廃棄された。<br />
③ 元上司のEメールは、人事部の副社長によって通常の業務手順に沿って削除された。<br />
④ 同様に問題となっていた元上司の恋人のEメールも、退職に伴い削除された。<br />
⑤ 他の従業員のEメールは、システムの移管に伴い紛失していた。<br />
⑥ 後にようやく訴訟ホールドが実施され、関係する従業員に証拠の検索依頼がなされた際には、何の監視もない状況で文書収集の作業がなされ、関連する情報は既になかった。</p>
<p><strong>制裁の内容</strong></p>
<p>裁判所は、被告の証拠保全に対する努力は無思慮かつ著しく不注意なものであるが、故意に又は悪意をもって原告の主張に関連する証拠を破棄しようとしたとまでは認められないと判断し、被告に対し以下の制裁が下された。</p>
<ul>
<li>被告弁護士による被告の全ての電子データ及び文書の検索</li>
<li>陪審員に対する被告に不利な説明（被告が保全義務に違反したこと、及び、そのために被告は差別的な表現の痕跡の不存在はそのような表現が存在しなかったことの証拠となるとの主張をすることが許されないことを内容とするもの）</li>
<li>原告の制裁要請関する費用の支払い</li>
</ul>
<ul><strong> </strong></ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong><strong></strong></strong></p>
<ul><strong><strong> </strong></strong></ul>
<p><strong><strong> </strong></strong></p>
<p><strong><strong></strong></strong></p>
<p><strong><strong></strong></strong></p>
<p><strong>&#8212;</strong></p>
<p><strong>詳細サイトリンク：</strong><a href="http://bit.ly/go7kM8" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/bit.ly');">http://bit.ly/go7kM8</a></p>
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