[判例]初めて予測コード付技術の利用を許可

Global Aerospace, Inc. v. Landow Aviation, L.P., No. CL 61040 (Vir. Cir. Ct. Apr. 23, 2012)

2012年4月23日、バージニア州ラウドン郡巡回裁判所のChamblim判事は、Eディスカバリーにおける予測コード付技術の利用を始めて認めた。本件では、2010年2月6日に、被告Landow Aviation社の運営するジェットセンターにおいて、Global Aerospace社の3つの航空機格納庫が大雪のため崩壊したことにより、被告に対して損害賠償の請求をしている。 Read the rest of this entry →

2012

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米独禁法調査には司法取引が有利か?

「米独禁法調査には司法取引が有利か?」

2012年3月13日サンフランシスコの連邦陪審は、台湾の液晶メーカーであるエーユー・オプトロニクス(友達光電、以下AUオプトロニクス)と、その米国の子会社及び2名の元幹部が、薄膜トランジスタLCDパネルの5年にも及ぶ価格カルテルに関わった件で有罪とした。米司法省(DOJ)は、罰金が10億ドル(800億円)となる可能性があることを示し、これに対しAUオプトロニクスは、控訴する旨を示している。 Read the rest of this entry →

2012

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法務/知財部の「情報ガバナンス(Information Governance)」とは?

情報ガバナンス(IG)は新しい概念ではないが、ここ5年くらいの企業活動には欠かせないキーワードになると考えられる。法務・知財部の活動としては、2006年の連邦民事訴訟規則(FRCP)の改正以降、電子情報(ESI)がディスカバリーの対象として成文化されたが、電子情報が適正に保存され取得できるためには、いつでも適正な管理をしておく必要がある。これは、Eディスカバリーの際に、組織内において断片的で散文した電子保存データをかき集めるよりも、情報源が限定され統一された状態から関連情報を収集する方が効率的であり、リスク及びコストの低減につながるためである。

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2012

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南カリフォルニア大学 知的財産セミナーへ参加

USC Gould School of Law 2012 Intellectual Property Institute
南カリフォルニア大学 知的財産セミナー2012

2012年3月15日| カリフォルニア・ビバリーヒルズホテルにて

南カリフォルニア大学主催知的財産セミナーのスポンサーとして展示参加。チケット売り切れの賑わいとなった。5百名程度が参加した本セミナーは、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)のRandall Ray Rader(レーダー)長官を始めとする判事や訴訟弁護士、企業の経営者や実務者など・特許、商標・著作権などのトピックスについてパネラーによる発表、議論が行われた。

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2012

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モデル・オーダーは特許訴訟費用抑制の救世主になるか?

モデル・オーダーは特許訴訟費用抑制の救世主になるか

米国特許訴訟における膨大な訴訟費用は、常に訴訟関係者の悩みの種である。そのなかで、昨年9月に米国連邦巡回控訴裁判所の主席判事が公表したモデル・オーダーが、米国特許訴訟の費用抑制の新たなツールとして期待を集めている。 Read the rest of this entry →

2012

3/14

Predictive coding(予測コード付)とは?

Predictive coding(予測コード付)とは?

予測コード付(Predictive coding)とは、Eディスカバリーのレビューを行う際に、コード付を補助する技術のことをいい、先日のLEGAL Tech 2012で話題になったトピックのひとつである。この手法は、収集した大量のデータ(ドキュメント・電子メールなど)のうち、コンピュータが特定した一部のサンプル・データを人間がレビューしコード付けを行い、その結果に基づきコンピュータが残りのドキュメントをコード付けする。実験によって得られたデータによると、実際に人間レビューアーのレビューよりも、予測コード付を用いたレビューの方が、精度が高い結果が得られた場合も確認される。 Read the rest of this entry →

LegalTech NY 2012年レポート

LegalTech NY 2012年レポート

例年のごとく、世界最大のリーガル・テクノロジーのイベントであるLegalTechがニューヨークで1月30日から2月1日まで開催されました。

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[判例]保全義務を負う範囲の限定は認められず:Pippins v. KPMG LLP.

保全義務を負う範囲の限定は認められなかったケース:Pippins v. KPMG LLP.(ニューヨーク南地区地方裁判所 201223日)

概要
本件は、四大監査法人KPMGの監査補助者であった元従業員が、被告KPMGに対して未払いの時間外労働賃金の支払いを請求し提訴した労働訴訟である。裁判手続の中で、原告は、公正労働基準法第261条に基づき集団訴訟に加わることのできる集団(クラス)の確定を申し立てるとともに、クラス該当者である何千もの元従業員の情報を含む大量のハードドライブの保全を要求した。
これに対し、被告は、該当するハードディスクは2500以上あり、既におよそ150万ドル(約1.2億円)の費用をかけて保全してきており、原告の要求通りすべて保全すると1億ドル(80億円)のコストがかかることが予想されると主張し、裁判所に対して、保全義務の範囲を、不作為に選択された100のハードドライブのみに限定するよう保護命令を申立てた。しかし、裁判所はこれを退け、存在する全てのハードドライブを保全するよう命令したため、さらに被告が合衆国ニューヨーク南地区地方裁判所へ上訴した。

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Update: オラクルとグーグルのEディスカバリー対決

先日の記事でも紹介した、オラクルとグーグルのEディスカバリー対決について、連邦第9巡回区控訴裁判所(CAFC)は、2月6日、グーグルの上訴を却下し、Eメールは秘匿特権文書に該当しないと判断した。

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2012

2/22

[判例]文書保全義務違反への制裁:Northington v. H&M Intl.

文書保全義務違反に関する制裁:Northington v. H&M International (イリノイ州地方裁判所 2011年1月12日)

背景
被告H&Mに解雇された原告が、厳しい労働環境やセクシャルハラスメント、人種差別等を理由に、被告を提訴した案件である。原告は、EEOC(Equal Employment Opportunity Commission: 雇用均等委員会)へセクハラ等の申立てを行い、その5日後EEOCから被告へこの申立ての通知がなされたが、その際、被告が適切に訴訟ホールドを行わなかったことが問題となった。

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